副業として始めやすいのがUberEatsの配達員です。
自転車やバイクさえあれば、後はバッグを背負って配達できます。
もちろん始めるハードルが低いという事は競争が激しいことの裏返しでもあります。
今回はそのウーバーイーツの配達における注意点として確定申告をする必要があるという事と
確定申告をする上で「経費」として計上できるものが何かを列挙します。
UberEatsの配達員登録方法はこちらをご覧ください。
UberEatsの配達員は個人事業主という扱い
UberEats配達員はUberEatsに直接雇われているわけではありません。
UberEatsから業務委託を受ける個人事業主という扱いになります。
そのためUberEatsで配達パートナーをやっている方は次の以下にあてはまれば
所得税の確定申告が必要です。
② 専業の場合 ⇒ 年間所得が48万円超
UberEatsの配達の経費として計上できるもの
ではここからはUberEatsの配達で経費として計上できるものを
ピックアップしていきます。
自転車・バイク
UberEatsの配達の仕事は自転車やバイクが必要です。
そのためUberEatsの配達のために購入した自転車やバイクを経費として計上して構いません。
自転車やバイクの経費は「車両費」として計上します。
但し注意点として、10万円以上で購入した自転車やバイクは「減価償却費」という名目で
計上しなくてはいけないので注意が必要です。
配達場所に行くまでの交通費
UberEatsの配達エリア外に住んでいる場合は、自宅から配達エリアまで移動します。
その際の交通費は配達経費として計上して構いません。
勘定科目は「交通費」として計上するのが一般的です。
シェアサイクル費用
配達員の中にはシェアサイクルを利用している方も多いと思います。
- ドコモのシェアサイクル
- デラチャリ(名古屋限定)
- ハローサイクリング
シェアサイクルの利用に伴う費用は経費として計上して構いません。
勘定科目は「消耗費」となります。
自転車やバイクの関連グッズ
自転車やバイクで配達をする場合スマホホルダーや雨で稼働する場合は雨除けグッズなどを使用します。
これらもUberEatsの配達の経費として計上しましょう。
項目は「消耗品費」となります。
車両保険
原付バイクなどにかかる車両保険や、自転車事故に備えた自転車保険なども
業務上必要経費として認められます。
なお勘定科目は保険の種類で変わるため注意が必要です。
✔ 自賠責保険・・・「車両費」
✔ 任意保険・・・「車両費」または「損害保険料」
自転車修理代
自転車やバイクの修理代(パンクの修理)やメンテナンス代も経費として計上できます。
バイクの場合はガソリンの消費が激しいですが、確定申告をする際に一括で計上しましょう。
勘定科目は「車両費」「旅客交通費」もしくは「消耗品費」で計上するのが一般的です。
確定申告用のソフト
確定申告をするために会計ソフトを使用しているケースもあるでしょう。
freeeやマネーフォワード確定申告など会計ソフトを有料で使用して確定申告をする
場合はこれらも必要経費として計上します。
勘定科目は「消耗品費」となります。
スマートフォンの購入費・通信費
UberEatsの配達のためにスマートフォンを新たに購入した場合は
経費として計上できます。
また配達のためにGoogleマップやお客様に連絡を取った場合は
通信料を経費として計上しても問題ありません。
スマートフォンの購入費は「消耗品費」で通信料は「通信費」として計上するようにしましょう。
尚、スマートフォンの購入を分割して払っている場合は月々分割購入費を計上しましょう。
また10万円以上の購入費の場合は「減価償却費」として計上してもいいでしょう。
駐輪場代
UberEatsの配達のために購入した自転車やバイクを駐車する場合にかかる費用も
立派な経費です。計上して構いません。
注意が必要なのは、月極の駐車場代は「地代家賃」、
時間貸しの駐車場代は「旅費交通費」として計上するのが普通です。
経費における注意点
誤った経費計上すると税務調査が入る場合があるので注意しましょう。
経費における注意点として以下の3つの点に注意をするようにしましょう。
10万以上の購入費用は減価償却にて計上する
10万円以上の購入品目は全額を経費として計上するのではなく、1年ずつ分割して
計上する「減価償却」として計上するのが決まりです。
では何年に分けて計上するのかと言うと、自転車なら2年バイクなら3年となっています。
これは国税庁の減価償却の法定耐用年数のページで細かく定められています。
例えばクロスバイクの購入費用が15万円なら1年目10万円・2年目は5万円といった具合になります。
私用で使っている場合は全額計上してはいけない
仕事でも使用でも使っている場合は業務で使っている割合を考慮して経費計上しなくてはいけません。
例えばクロスバイクをUberEatsの配達のために購入したが4割は使用でも使っている場合は残りの6割を
経費として計上しなくてはいけないのです。
例:15万円のうちの6割→9万円を経費として計上
この仕事と私用での割合を勘定して計上する事を家事按分と言います。
これは自転車以外の経緯項目も同様です。
スマートフォンなどは代表定期な例でしょう。
私用でゲームしていたやSNSを使用していて私用の方が多い場合は家事按分をきちんと配慮した上で
経費計上するようにしましょう。
過剰な経費計上は税務調査の対象になる可能性も
納税額を少なくするために経費を無理やり計上するのは止めましょう。
無理な経費計上は危険です。
最悪の場合、税務署から調査が入ります。
最後に経費計上NGな品目を挙げておきます。
★Uber Eatsのバッグ購入費
★交通違反の費用
★配達・休憩中の飲食代
★自宅待機中の家賃
苦労して稼いだので経費計上したい気持ちは分かりますが、
ルールはルールとしてしっかりと守った上で経費計上するようにしましょう。
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